歯科医ママの歯のお話

現役歯科医ママが歯とお口に関する本当の情報をお伝えしています。

アメリカ株の外国税額控除の還付申請(確定申告)

確定申告の時期が始まってしまいましたね。

 

女性投資家の皆さん確定申告されてますか?

 

今日は、アメリカ株の外国税額控除の還付請求に挑戦してみたいと思います。

 

簡単でしたので、米国株投資をして配当を受けられている方は、

ちょっとした手間でお金が返ってくるので是非挑戦してみて下さい。

(下記は、税務に関して素人の確定申告であることをご了承ください)

 

確定申告の前に・・・

そもそも外国税額控除とは何??という点ですが、

アメリカ株の配当金が支払われると、アメリカでまず10%引かれ、日本国内でも20%の源泉徴収が行われてしまいます。

つまり、日本株の配当の税率は約20%なのに対し、

アメリカ株の配当は、90%×80%=72%となり、28%も源泉されてしまいます。

この源泉されすぎた税金の「一部」を取り戻すのが、「外国税額控除」となります。

 

「一部」と書きましたが、どれだけ戻ってくるかは、人それぞれです。

全部が戻ってくる訳ではないんですね・・・

(私が高配当銘柄を好まない理由の一つでもあります。損した気分になるので)

 

少しだけ具体的に話すと、外国税額控除の限度額は

所得税の控除限度額=所得税額×国外所得総額÷所得総額」

で計算されます。

つまり、そもそも所得税をあまり払っていない人は、還付されません。

また、所得の総額に対して、国外の所得の割合が少ないと、還付の金額も減ります。

なかなか簡単には返してくれないですね・・・

 

ということで・・・

今回は、外国税額控除の申請を具体的にやっていきたいと思います。

 

 

私の給与を公表するのは無理なので、今回は、

・年収500万円

・共働きの妻ということで扶養なし

というざっくり想定(詳細は下記)で申告したいと思います。

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①まず、国税庁の確定申告のページを開き、「確定申告書等作成コーナー」をクリックします。

所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁


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②続いて、「作成開始」をクリック。
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③「マイナンバーカードを発行していて、最新のカードリーダー機能付きアンドロイドスマホを持っている方」や「事前に税務署でIDとパスワードを発行されている方」はE-taxで提出可能です。

 

私は、アナログに「印刷して書面提出」を選びました。


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④作成開始!!


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⑤とりあえず控除だけ申請したいので左。右を選ぶ人の方が多いと思います。
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⑥外国税額控除を受けるためには、このページで右下にチェック!

ふるさと納税をされた方は寄附金控除にもチェックですね。


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⑦外国税額控除を「入力する」
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⑧「外国税額控除の計算がお済みでない方」をチェックすると、下記の表がでてくるので、ここに入力していきます。

 

国名、所得の種類、税種目などを記載していきます。

納付確定日と給付日は、年間で最後に配当が支払われた日を記入しました。

所得の計算期間は、年間で最初に配当が支払われた日と最後に支払われた日を記入しました。

これらの日は、特定口座年間取引報告書の別紙に記載されていました。

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一番重要なのは、「相手国での課税標準」と「左に係る外国所得税額(取られすぎの税金)」。

その下にある「調整国外所得の計算」です。

これらは特定口座年間取引報告書の赤丸を付けたところの数字を記入しました。

 

さて、取られすぎの税金2,598円のうちどれだけ戻ってくるでしょうか???

どきどきしながら、ページ下部の「次へ」のボタンをクリック。


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ダダダダダダ・・・ドンッ!!

1,004円の還付!!

やったーー!


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1,004円というのは、所得税だけですね。

住民税も含めると、下記の5番に記載されている、1,299円が還付されます。

ちょうど半分ですね。たまたまのはず。

還付されなかった、2,598-1,299=1,299円分は、3年間繰越せます。

いつか所得税をいっぱい払った時には取り戻せるのかな??


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ということで、この例だと、配当に税金が何%かかったかを計算すると・・・

(3590+1166+1299)÷26091=23.20%

ということになりました。

 

日本株の配当への税金よりちょっと高いけど、これくらいなら許容範囲内かな?

 

なにはともあれ、払ったお金が戻ってくるのは嬉しいですね!

 

<注>もしかすると、これくらいの給与だと、配当は総合課税で申告した方が良いのかもしれません。検証が必要ですね。

 

 

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